民事信託について

民事信託とは

受託者が限定された特定の者を相手として、営利を目的とせず、
継続反復しないで引き受ける信託のこと

民事信託のイメージを簡単な文章で表すと
「【私】の財産を【あなた】に託します。
 だから【あの人】のことを頼みます。
 最後は○○(売却など)してください」

民事信託の特徴

1.従来の所有権をハンコ(名義所有権)とお金の権利(受託受益権)に

  分けることができる

2.死亡後に引き続きその意思を継続させることができる

3.共有財産において、所有権名義を実質的に集約することが可能

4.信託財産は、委託者の他の財産とは完全に分離して管理される

5.信託財産は、信託が始まった後に委託者、受託者、又は受益者のいずれかが破産や倒産したとしても、
  債権者から差し押さえや強制執行等を受けることはない

講座を受けて

従来の手続きでは相続できなかったものも
民事信託を利用することによって可能になることがあると知り、本日話を聞くことができてよかったです。

具体的な事例を元にお話ししていただけたため、民事信託を身近に感じながら理解することができました。

専門家ですら事象が複雑になると頭を悩ますことがあるとのことでしたので
これから制度を利用する際は「民事信託の経験のある専門家」に相談しようと思いました。